南青山の税理士が教える成功起業ブログ BLOG

社宅で節税

節税の話

節税対策を考えよう

会社はむやみやたらに売り上げを上げることが目標ではなく、いかに利益を出し、会社にお金を残すのかが重要です。頑張って生み出した利益が税金でごそっと持って行かれないように、税金の仕組みを知り、節税についても考えて行かなければなりません。

節税

社宅規程を策定して自宅を経費にする

簡単に説明すると、会社が住宅を借りてきて、その住宅を役員または従業員に貸し付けることで社宅にすることができます。宅の処理は、まず会社が賃主に賃料を支払い、地代家賃等として経費にします。そして、入居者から受取賃貸料として一定の賃料を受け取ります。支払った賃料と受け取った賃料との差額が、会社の損金になります。

賃料は実際の20%を目安にする

社宅制度を導入した際、ポイントとなるのは住居者から受け取る賃料です。この金額が少なすぎると、給与として課税されてしまう可能性があるので注意が必要です。税務署に否認されないデッドラインは50%ですが、これではメリットが少ないので以下の計算方法で実際に計算してみましょう。

  • ①その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
  • ②12円×その建物の総床面積(㎡)÷3.3(㎡)
  • ③その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
  • ①+②+③が賃料相当額になります。

おおよそ賃料の10%~20%です。

賃貸の場合は要検討

実際の賃料とこの金額との差額は給与扱いではありません。

よって所得税がかかることはありません。

仮に実際の賃料との差額が6万円であったとすると、毎月6万円の給与を受け取っているのと同じ意味合いになりますが、それに係る税金はかからないことになります。

給与としてもらうよりもお得になるので、賃貸に住居されている場合は検討してみてください。

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